食品衛生法にもとづく『乳および乳製品の成分規格等に関する省令(1951年厚生省令第25号)』(以下、乳等省令とよびます)の成分規格により、【乳】は、生乳、牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳にわけられます。乳飲料は乳製品に分類されています。
無脂乳固形分とは”Solids Not Fat”略して”SNF”(牛乳は約88%が水分で、あとのものを【全固形分】または【乳固形分】といいます。このものから乳脂肪分だけを差し引いた固形分)>(*)乳飲料は公正競争規約による。
牛乳の全固形分を分けて乳脂肪(milk fat)と無脂乳固形分(solids−not−fat、略してSNF)。また牛乳の処理加工において脂肪に富んだ部分を分離した場合にこれをクリーム(cream)といい、その残りの部分を脱脂乳(skim milk)といいます、脱脂乳に対して、脂肪をまったく除かないものと牛乳を全乳(whole milk)といいます。【全固形分】(TS:total−solids)。【全乳固形分】(TMS:total−milk−solids)
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商品名等に『牛乳』の表示を使用する場合の基準
飲用乳の表示に関する公正競争規約
『飲用乳の表示に関する公正競争規約(公正取引委員会から認定・告示をうけた全国飲用牛乳公正取引協議会の表示に関する自主基準)』(以下公正競争規約とよびます)は、牛乳、特別牛乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳、乳飲料の6種類を飲用乳とし、表示規定をさだめています。
『牛乳』という文言については、種類別【牛乳】及び【特別牛乳】(生乳100%使用のもの)に限って使用できることになりました。
これまで、例えば濃厚牛乳、特濃牛乳といった表示は『加工乳』の商品名として、コーヒー牛乳、イチゴ牛乳といった表示は『乳飲料』の商品名として、それぞれ一定の条件のもとに使われてきましたが、今後はこれらを『加工乳』及び『乳飲料』の商品名には一切使うことができなくなりました。
ただし、『加工乳』及び『乳飲料』の商品名にはミルク、乳という表示を一定の成分要件を満たすことを前提に従来どおり使うことができます。
種類別名称 | 表示文句 |
成分要件 |
平成13年7月10日、 公正取引委員会から 変更の認定・承認を受け、 平成13年7月11日から 施行されています。 |
牛 乳 | 牛乳、ミルク、乳 |
無脂乳固形分8.0%以上
乳脂肪分3.0%以上 |
加 工 乳 | ミルク、乳 |
乳 飲 料 | ミルク、乳 |
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いろいろな飲用乳
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牛乳200mlの栄養成分 ( 牛乳の比重は約1.032です。200ml=206g )
(五訂:日本食品標準成分表より)
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・エネルギー | 138 kcal | |
・水 分 | 180.4 g | | ・タンパク質 | 6.8 g |
・脂 質 | 7.8 g | ・炭水化物 | 9.9 g |
・灰分 | 1.4 g | ・無機質 |
| ナトリウム | 85 mg | | カ リ ウ ム | 310 mg |
| カルシウム | 227 mg | | マグネシウム | 21 mg |
| リ ン | 192 mg | | 鉄 | 0.04 mg |
| 亜鉛 | 0.8 mg | | 銅 | 0.02 mg |
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・ビタミン | | レチノール | 78 μg |
| カロテン | 12 μg | | レチノール当量 | 80 μg |
| ビタミン D | 0.6 μg | | ビタミン E | 0.2 mg |
| ビタミン A | 80 μg |
| ビタミン K | 4 μg | | ビタミン B1 | 0.08 mg |
| ビタミン B2 | 0.31 mg | | ナイアシン | 0.2 mg |
| ビタミン B6 | 0.06 mg | | ビタミン B12 | 0.6 μg |
| 葉酸 | 10 μg | | パントテン酸 | 1.14 mg |
| ビタミン C | 2 mg |
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・ | 脂肪酸 | |
| 飽和 | 4.81 g |
| 一価不飽和 | 1.80 g |
| 多価不飽和 | 0.25 g |
・ | コレステロール | 25 mg |
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